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お金に関すること

葬儀費用以外にかかる費用として

相続税控除について

葬儀費用は、相続財産からマイナスすることが可能です。債務控除を使うと、相続税の支払を抑える事ができます。葬儀費用に該当するもととして、

ただし、葬儀に不要・関係のないものは該当しません。

× 墓碑、墓地、位牌等の購入費用や借入料
× 初七日、四十九日、一周忌法要などに関する費用

  • ※ 通夜・告別式と同時に初七日を実施して代金が区別されていない場合は葬儀費用に含まれます。
  • ※ 四十九日に実施した納骨費用(石材店に支払った費用)は葬儀費用に含まれます。

× 医学上または裁判上の特別な処置に要した費用

給付金について

▼葬祭費
死亡者が国民健康保険に加入していれば、葬祭費の支給を受けることができます。葬祭費の支給額および名称は市町村により異なります。
申請時に持参するものは、
・保険証
・印鑑
・喪主の銀行口座
喪主またはそれに準ずる者が申請しますが、申告しなければ受給できません。
※ 期限は死亡後2年以内です。
▼埋葬料
健康保健に加入もしくはその扶養家族であれば、埋葬料が支給されます。
【加入者本人の場合】
⇒被保険者埋葬料「被保険者資格喪失届」を提出します。請求者と本人の関係を示す書類を添付します。(請求者が内縁関係ならば生計維持を証明できる書類が必要です。)埋葬料の支給額は、標準報酬月額の1ヵ月分(最低保証10万円)
【加入者の扶養家族】
⇒家族埋葬料「被扶養者(異動)届」を提出します。埋葬料の支給額は、一律10万円事業主の証明を得られない場合、または事業主本人が死亡した場合には、火・埋葬許可証、死亡診断書(死体検案書)の写しを添付します。手続きは事業所(勤務先)を管轄する社会保険事務所で行いますが、所属の健康組合に代行してもらうことができます。
※ 期限は死亡後2年以内です。

=注意=

死亡原因が業務上や通勤途上の場合は健康保険からの死亡給付(埋葬料)は受けられません。労災保険からの受給となりますので、請求書を所轄の労働基準監督署へ提出します。

・業務災害の場合⇒「葬祭料」
・通勤災害の場合⇒「葬祭給付」

葬祭料および葬祭給付の保険給付額は、給付基礎日額の30日分+28万円、または60日分(給付基礎日額とは、災害発生時の直前過去3ヵ月の総賃金を総日数で割ったもの請求書には死亡診断書または死体検案書を添付します。

業務災害または通勤災害で死亡した場合、遺族は年金または一時金の請求を行うことができます。

(1)年金
・業務災害⇒遺族補償年金支給請求書
・通勤災害⇒遺族年金支給請求書
年間、給付基礎日額の153~245日分が支給されます。

(2)一時金
・業務災害⇒遺族補償一時金支給請求書
・通勤災害⇒遺族一時金支給請求書

給付基礎日額の1000日分が支給されます。
労災の遺族への年金、一時金の請求書には、以下のものを提出します。

  1. 死亡診断書または死体検案書の写し
  2. 戸籍謄本(または抄本)
  3. 生計維持を証明する書類など

※ 葬祭料、葬祭給付の時効は2年遺族への年金、一時金の時効は5年



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